
身体支援
- 訪問看護は
- WaMにお任せください
WaMでは、身体的ケアが必要な方にサービスを提供しています。
看護師がご本人やご家族とコミュニケーションを取りながら、利用者様に合わせた看護を提供しています。
精神科訪問看護と訪問看護、どちらを利用したらよいかわからない方のご相談もお受けいたしますので、
お気軽にお問合せください。
訪問看護の対象者は、訪問看護を必要としている方全員であり、対象者が限定されているわけではありません。成人から高齢者まで、疾病や障害の重症度に関わらずすべての方が対象となります。
誰でも利用可能な訪問看護ですが、サービスを受けるには医師が作成した「訪問看護指示書」が必要です。
【介護保険をご利用の場合】
介護保険負担割合証に記載されいている負担割合でご利用になれます。
【医療保険をご利用の場合】
国(または都道府県)の指定する難病の患者様は、各公費負担制度のご利用にて訪問看護サービスを受けることが可能となります。

- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症(MSA)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医師が作成した「訪問看護指示書」がある方
要支援あるいは要介護認定を受けた65歳以上の方
40歳以上65歳未満の方で、介護保険上の「特定疾病」による要支援あるいは要介護認定を受けた方
上記の条件に該当する場合は、訪問看護を利用する際に介護保険が適用されます。
また、特定疾病とは、以下の疾病を指しています。
介護保険が適用される訪問看護は、原則65歳以上の方しか該当しませんが、40~64歳の方でも以下の特定疾病に該当していれば、介護保険の訪問看護を利用できます。

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01病状観察と健康の相談
- 体温測定
- 血圧測定
- 脈拍測定
- 食事相談
- 必要時の処置(主治医から指示があった場合)
- 終末期・緩和ケア
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02お薬の相談
- 正しいお薬の飲み方
- お薬の作用、副作用の有無
- お薬の内容の説明
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03日常生活面での看護
- 爪切り(指示書に記載があった場合)
- 排泄に関すること
- 食事に関すること
- 睡眠に関すること
- 床ずれの手当て・床ずれ予防の指導
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04その他
- 緊急時の24時間電話相談
- ご家族への情報共有(利用者様同意の元)