お知らせ
2026年4月より自転車の交通違反に対して交通反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入されます。
自転車の違反行為について従来は「指導」or「赤切符(刑事手続き)」のどちらかであったものが、今後は「指導」「青切符」「赤切符」と細かく分類されるようです。
区分が1つ増えただけと思われるかもしれませんが、青切符でも3,000円から12,000円の反則金を納付する必要があります。
そして赤切符に関しては刑事手続として処理されてます。
個人的イメージとしては現状(2026. 2月時点)より厳しくなると考えたほうが生活する上では正しいのかと思います。
じゃあ、実際何が「青切符」として反則金として納めるものか、「赤切符」として取り扱われるものなのか、あるいは「指導」の範囲内になるのかというのを調べてみました。
まず赤切符に関してですが、ざっくり言うと飲酒運転、妨害運転(多分あおり運転のようなものだと思います。)そして、違反行為により交通事故を起こしたときなどです。
そして青切符ですが、ながらスマホ・ブレーキ不良、そして警察官の指導警告がなされたが従わず違反行為を続けた等、様々です。
実際にどのような状況で指導警告か青切符なのかは、実例を積み重ねていかないと分からないですが、警官に止められた場合は止まって、警告に従った自転車運転をするというのが大事だと思います。
とりわけ都市部で自転車を運転される方は特に注意が必要だと思います。参考にした資料に目を通すと、歩行者に危険を与えているか、実際に交通事故が起こる危険性を高めているかが指導警告か青切符以上かの分かれ目のように感じました。
参考物
政府広報オンライン 自転車ポータルサイト 【自転車ルールブック】
【イベント情報】
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3月12日(木)12時。予約には会員登録が必要となっています。
ご興味をお持ちの方はイベントホームページにて詳細をご確認ください。

